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取説に必要なもの – PL法について

誰もが売り手になれる時代の落とし穴

現代は、Amazonやメルカリなどを通じて個人でも物を売る側に回ることが簡単にできるようになりました。せどりなど、すでに販売されているものを仕入れて販売する場合はあまり問題がありませんが、海外メーカーからのOEMによる自社ブランドでの販売や、輸入販売でも、付属させる取扱説明書の内容によっては法的に問題になる場合があります。

指示・警告上の欠陥

PL法とは、正確には製造物責任法といって、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のことで、1995年に施行された比較的新しい法律です。法律についての詳細説明は法律の専門家の方にお譲りしますが、取説の専門家として簡単に説明しますと、製品を使う上で「やってはいけないこと」「やらなければいけないこと」を明記していなかった場合に事故などが起きた場合、メーカーや輸入業者は責任を取らなければならないよ、ということもが(も)定められた法律です。この「やってはいけないこと」「やらなければいけないこと」が明示されていないと、指示・警告上の欠陥となり、補償の責任を負うことになります。

賠償の責任を負わないために

海外メーカーの取説を、単純に翻訳しただけの取説は、ほぼこの「やってはいけないこと」「やらなければいけないこと」が明記されていないか、日本の水準で見ると不十分です。つまり、何かあった場合、訴えられると敗訴する可能性が高い、ということになります。

翻訳のみであれば、生成AIやWEB翻訳などでもある程度の品質でできるようになりました。しかしこのような配慮はまだ人間の役割になります。あなたのビジネスを守るためにも、取扱説明書のローカライズはプロにお任せした方が良いと思います。

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